成分規格とは
成分規格とは、栄養特性、嗜好特性、品質特性を規定する基準のことです。 ドッグフードの場合は主に、ドッグフードに使用される添加物・農薬・重金属等の上限値のことを指します。
ちなみに、2009年6月にペットフード安全法(正式名称:愛がん動物飼料の安全性の確保に関する法律)が施行されるまでは、日本のペットフード業界に法的な抑止力はありませんでした。
ペットフードの安全に関して裁く法がないので、「なんでもあり」状態だったのです。
つまり2018年3月現在における「ドッグフードの成分規格」は、「ペットフード安全法によって定められた、添加物等の成分の上限値」であるといえるでしょう。
ペットフード安全法により、農林水産大臣及び環境大臣が定めた成分規格・製造方法に合わないペットフードの製造や輸入は禁止されています。
ペットフード安全法に関して詳しくは、以下の記事を参照してください。
→ドッグフードに関する法律の内容と問題点
ドッグフードの成分規格
ペットフード安全法で定められている成分規格は、以下の通りになります。
分類 | 物質 | 上限値µg/g |
---|---|---|
添加物 | エトキシキン | 合計量150 ※犬用はエトキシキン75以下 |
ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) | ||
ブチルヒドロキシアニソール(BHA) | ||
亜硝酸ナトリウム | 100 | |
農薬 | グリホサート | 15 |
クロルピリホスメチル | 10 | |
ピリミホスメチル | 2 | |
マラチオン | 10 | |
メタミドホス | 0.2 | |
汚染物質 (かび毒) |
デオキシニバレノール | 2(犬)1(猫) |
アフラトキシンB1 | 0.02 | |
汚染物質 (重金属等) |
カドミウム | 1 |
鉛 | 3 | |
ヒ素 | 15 | |
DDT(DDD及びDDEを含む) | 0.1 | |
アルドリン/ディルドリン(総和) | 0.01 | |
エンドリン | 0.01 | |
ヘプタクロル/ヘプタクロルエポキシド(総和) | 0.01 | |
その他 | メラミン | 2.5 |
添加物
添加物には、上記の表の通りエトキシキン、BHT、BHA、亜硝酸ナトリウムなどが該当します。
エトキシキン、BHT、BHAは主に酸化防止剤として、亜硝酸ナトリウムは発色剤や保存料として使用されることが多いです。
添加物は、栄養の補助やフードの酸化を防止することに役立ちますが、適正量を超えて使用した場合、ワンちゃんの健康に悪影響を及ぼす場合があります。
そのためペットフード安全法では、酸化防止剤三種と亜硝酸ナトリウムの上限値が成分規格として設定されているのです。
それぞれの添加物について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
→ドッグフードの酸化防止剤「エトキシキン」の危険性とは?
→ドッグフードの酸化防止剤「BHA」の犬への健康リスク
→ドッグフードの酸化防止剤「BHT」の危険性
→ドッグフードに亜硝酸ナトリウム(発色剤)を添加する目的と安全性
農薬
農薬は、原材料として使用される農産物の病害虫の防除(※)などに使用される薬剤で、農薬取締法によって安全性が定められています。
ペットフードにおいては残留量が判断されますが、これをペットフードメーカー側がコントロールするのは困難で、農場の手にゆだねられています。
そこでペットの身体に悪影響が出ないように、ペットフード安全法では上限値が設定されています。
※防除…農産物に悪影響を及ぼす病害虫や雑草を、防いだり除くことです。
汚染物質(カビ毒)
カビ毒(マイコトキシン)とは、カビの作り出す毒素のことです。
発がん性や中毒症状を引き起こす原因として問題視されていますが、原料調達・製造・流通の段階でペットフードに混入する恐れがあります。
それも非意図的に含まれる可能性のあるものですので、残留量のコントロールが難しいのです。
そんなカビ毒の中でも、とくにペットフードにおいて問題になるのが、穀類の汚染が広くみられるデオキシニバレノールとアフラトキシンB1です。
この二つはペットフード安全法により、上限値が設定されています。
デオキシニバレノール
麦類(大麦や小麦)による赤カビ中毒の原因物質として有名です。
日本は麦類の生育後期に雨が降ることが多く、赤カビ病が蔓延しやすいといわれています。
急性毒性はかなり高いですが、発がん性は認められていません。
アフラトキシン
とうもろこしなどの穀類や、落花生・アーモンドといったナッツ類などから検出されるカビ毒です。
1960年のイギリスで発生した、10万羽以上の七面鳥中毒事件を発端として発見されました。
強い発がん性を持ち、肝臓障害を引き起こします(肝臓がんなど)。
アフラトキシンは10種類以上ある物質の総称ですが、中でも特に毒性の高いアフラトキシンB1が、ペットフード安全法では成分規格となっています。
汚染物質(重金属)
ひとくちに重金属といっても、その種類は多岐にわたります。
例えば鉄や銅は、人や犬にとって必要不可欠な元素ですが、ヒ素やカドミウムなどは身体に悪影響を及ぼします。
これらはペットフードの製造・流通過程において、非意図的に混入する可能性のあるものですので、残留量を上手くコントロールすることが必要になります。
重金属のなかではとくに、ペットフードに混入しやすいカドミウム・鉛・ヒ素に関して成分規格が定められています。
成分規格の問題点
このように、2018年現在では法の下でしっかりと定められている成分規格ですが、その基準に不信感を持つ声が上がっているのも事実です。
問題点としては、「人の口にする食品と比べて明らかに基準が甘い」ということが挙げられます。
以下の表をご覧ください。
分類 | 物質名 | 犬の場合 | 人の場合 |
---|---|---|---|
カビ毒 | アフラトキシンB1 | 0.02 | 禁止 |
農薬 | クロルピリホスメチル | 10 | 0.03~0.05 |
ピリミホスメチル | 2 | 0.01~1 | |
マラチオン | 10 | 0.1~8.0 | |
メタミドホス | 0.2 | 0.1~0.03(残留基準) | |
グリホサート | 15 | 0.2 | |
添加物 | エトキシキン | 合計で150 ※犬の場合は75 |
0.05~3(残留基準) |
BHA | 0.02~0.5 | ||
BHT | 0.02~0.2 |
ひとつひとつの説明は省略しますが、上限値の基準が、人と犬とでは大きく開きがあるのがお分かりになると思います。
とはいえこれは、犬がこういった毒物に特別耐性があるからこその設定、ということではありません。
ドッグフードにおける成分規格の基準が人と比べて甘いのは、日本における「犬への意識の低さ」が関係しているのではないかと考えます。
日本において「ドッグフード」は、「食品」ではなく「雑貨」に分類されます。
スーパーマーケットやホームセンターに行くとわかるのですが、ドッグフードが置いてあるのは「食料品売り場」ではなく洗剤や日用品などが置いてある「雑貨コーナー」です。
ドイツやイギリス、アメリカなどの所謂「動物愛護先進国」では、ドッグフードは当然のように食品扱いされています。
そういった意識の差が、こうした数値として表れているのではないでしょうか。
しかし2009年以前の日本では、ペットフードの安全を守るための法律すらなかったわけですから、法が制定されただけでもある意味進歩といえるかもしれません。
とはいえ欧米諸国から見ればまだまだ発展途上です。
ワンちゃんの健康のためにも、日本が「ペット先進国」の道を歩めるように願わざるをえません。