ドッグフードの製造方法の基準
日頃からワンちゃんが口にしているドッグフードですが、製造方法にどのような基準が設けられているかをご存知でしょうか。
日本では2018年現在において、ドッグフードは「食品」ではなく「雑貨」扱いです。
とはいえ実際の役割としては「食べ物」ですので、大切なワンちゃんの健康を守るために、きちんとした製造基準が決められています。
基準に満たないものは国産・外国産問わず販売できないようになっています。
この項目では、主に「ペットフード安全法」によって定められている基準についてお話します。
ペットフード安全法による製造基準
ペットフード安全法(正式名称:愛がん動物飼料の安全性の確保に関する法律)は、2009年6月に施行された、日本初のペットフードに関する法律です。
日本初ということは、裏を返せば2009年まで、ペットフードの安全に関して法的な抑止力がなかったということです。
ペットフード安全法では、ペットフードの製造方法の基準に関して以下のように定めています。
- 有害な物質を含み、もしくは病原微生物により汚染され、またはこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
- 販売用ペットフードを加熱し、または乾燥する場合は原材料などに由来してペットフード中に存在し、かつ発育しうる微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
- プロピレングリコールは、猫用の販売用ペットフードに用いてはならない。
上記の基準が守られることで、日本国内に流通するペットフードの安全は守られているのです。
ペットフード安全法に関して詳しくは、以下の記事を参照してください。
→ドッグフードに関する法律の内容と問題点